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取扱い業務について ABOUT SERVICES

取扱いしている主な業務について

組立、加工、検査、機械オペレーター、NC旋盤、包装、梱包、軽作業、製造補助、接客、受付、調理補助、一般事務、営業事務、医療事務、経理事務、介護士、栄養士、保育士、データ入力、レジ、品出し、販売など

派遣サービスにおいて、ご依頼いただけない業務について

派遣法で禁止されている業務

労働者派遣のできない業務(「適用除外業務」といいます)が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(通称「労働者派遣法」)及びその施行令等によって決められています。

  1. 港湾運送業務

    港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務

  2. 建設業務

    土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務

  3. 警備業務

    事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  4. 病院・診療所等における医療関連業務

    医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務

    ※ただし、以下の場合はご依頼可能です。

    • 紹介予定派遣
    • 病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
    • 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
    • 就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務
  5. 弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務

    弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務等(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能)

  6. 日雇い業務

    契約期間が31日に満たない業務

弊社では取扱いをしていない業務

  • 女性の深夜業務
  • 運転業務
  • 重大労災の危険性の高い業務
  • クレーン業務、玉掛け業務
  • フォークリフト作業
  • 危険なプレス加工
  • 派遣社員に過度の責任の係る業務
  • 難易度の高すぎる業務 等

途中で取引を停止させていただく可能性がある場合

  • 派遣先において、派遣社員等への、セクハラ、パワハラ、いじめ、差別等が発覚した場合
  • 派遣先において、各種関係法令違反が発覚した場合
  • 派遣先において、契約内容に関する不履行が発覚した場合
  • 法令違反の強要や賄賂、接待等の要求があった場合
  • 反社会的団体に所属または関係していることが発覚した場合

※上記のようなケースには、弊社「行動規範」に乗っ取り、即時取引を終了させていただきます。

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